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医療保障を考える
生命保険は最低限でもかまわないから、万が一病気した時のために医療保障だけは充実しておきたいよなぁ~。
確かに病気やケガって突然やってきますので、急に働けなくなった時のために備えておきたいと誰でも思うものですよね。
ですが、まずはご自身の環境を改めて見てみましょう。
会社員の保障
まず会社員の場合、長期休養したからといってすぐに収入が途絶えてしまうという事は、まずあり得ないといっていいでしょう。
通常の会社員、パートやアルバイトでも通常の正社員の4分の3以上出勤していれば有給休暇が付与されます。
労働基準法では、1つの会社に6年半勤めれば最大20日間の有給休暇が付与されますので、1ヶ月程度の入院であれば給与が支払われないということはありません。
公的医療制度
さらに仮に有給休暇を全部使ってしまったとか、まだ有給休暇が付与されていないとしても、公的医療制度である健康保険では、傷病手当金という制度も用意されています。
一般的には傷病手当金は1日の給与(正確には標準報酬日額)の3分の2を受け取れる事ができますので、こちらからも補償される事となります。
さらに健康保険には高額療養費制度という制度も用意されいます。
細かい説明はここではしませんが、大まかに言うと病院で支払う自己負担分(3割負担分)の額が30万円を超えるような場合、それ以上の額は健康保険でカバーしてくれますので、窓口での支払いは不要となります。
これらの制度を総合的に組み合わせれば、それほど大きな補償をかけなくても公的な補償で相当程度賄えるのではないでしょうか?!
さらにこれ以外にも会社で福利厚生制度が用意されている場合もあります。
大事な事はご自身の補償を良く見直してから医療保障を選ぶ事でしょう。
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